令和5年建設委員会(三好委員)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案に関して 

  • ◯質疑(三好委員) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案に関して質問させていただきます。
     令和3年7月に発生した静岡県熱海市での危険な盛土に起因した土砂災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法が今年5月に施行されます。これに伴い、既存盛土の基礎調査に関わる経費も令和5年度当初予算に計上されていますが、今後は不適切な盛土が新たに造られることのないよう、新法に基づいて関係する行政機関でしっかりと対応していくことが重要と考えます。とりわけこの取組は県全域で考えていく必要があることから、農林水産局をはじめとする県庁内部での連携や市町との連携が特に重要です。そこで、現在、県内では既に土砂条例により盛土等の規制を行っていますが、この条例と盛土規制法とのすみ分けについてどのように考えているか、また、県と広島市や他市町との役割についてどのように考えているか、お伺いします。
  • 2:◯答弁(都市環境整備課長) 盛土規制法と県土砂条例とのすみ分けにつきましては、これまで土砂条例で担ってきた災害防止においては、今後盛土規制法で規制していくことから、土砂条例は不要になるものと考えております。なお、土砂条例は、土砂の搬出、搬入の管理等の観点でも規制を行っておりますので、この観点の事務について今後どうするか、現在、農林水産局で検討しているところです。
     次に、盛土規制法に係る県と市町との役割分担につきましては、法令上は、政令市、中核市である広島市、福山市、呉市を除く区域指定や許可等の事務は県の事務となります。なお、この規制を運用していくに当たりましては、地域の実情を把握している市町との連携が重要であり、住民から身近な市町が窓口や許可事務を担うことで、危険な盛土等の抑制効果や災害発生時の迅速化が期待できるため、一定規模以下は市町に事務移譲するよう、現在協議、調整しているところです。引き続き関係部局や市町と連携しながら、盛土等に伴う災害の防止に向けた取組を推進してまいります。
  • 3:◯要望(三好委員) 先般もある方から御相談を受けて、盛土関係の許認可等、いろいろと調べてみたのですけれども、福山市では非常に複雑でした。先ほど言われたように、農林水産局や環境県民局が対応していたり、市と県がそれぞれ権限移譲していたりして、結構ややこしいと実感したので、こうしたところをしっかり調整していただきたいと思います。
     全国最多の土砂災害警戒区域を有する本県において、今後人工的に新たな危険箇所が生まれることのないよう、当局では政令市、中核市と連携しつつ、法の施行に伴い、速やかに規制区域の指定を行うこととされております。この新たに施行される盛土規制法の運用開始に当たっては、県民や事業者に対して分かりやすい説明や丁寧な周知を努めていただくとともに、関係部局や市町としっかりと連携しながら、県民の安全・安心に向けた適切な取組を推進していただくよう要望して、質問を終わります。
     (6) 表決
       県第18号議案外21件(一括採決) … 原案可決 … 全会一致
     (7) 当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)
      1) 技術企画課長が報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。
      2) 建設DX担当課長が報告事項(4)について、別紙資料4により説明した。
      3) 道路河川管理課長が報告事項(5)について、別紙資料5により説明した。
      4) 河川課長が報告事項(6)、(11)について、別紙資料6、11により説明した。
      5) 砂防課長が報告事項(7)について、別紙資料7により説明した。
      6) 港湾振興課長が報告事項(8)について、別紙資料8により説明した。
      7) ポートセールス担当監が報告事項(9)について、別紙資料9により説明した。
      8) 水道課長が報告事項(10)について、別紙資料10により説明した。
     (8) 一般所管事項に関する質疑・応答

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