令和4年建設委員会(三好委員)自転車条例について

  • ◯質疑(三好委員) 自転車条例についてお伺いいたします。
     自転車は、健康にも環境にもよい身近な乗り物として、幅広い世代の県民が様々な用途で利用されているわけですけれども、このたび、土木建築局が中心となり、県の関係部局が連携しながら議論を重ねられて、本県においても、自転車条例が提案されることについて歓迎いたします。
     本条例の大きな目的の一つとしては、安全で適正な利用促進を図ることとされており、自転車損害賠償保険等の加入義務も明記されております。9月14日の委員会での説明では、有識者で構成する検討委員会からも、保険等の加入義務化については、自転車販売店と学校での周知は効果的との意見もあったと説明がありました。自転車の保険については、自動車の自賠責保険のような車両自体に保険がかかっているものだけではなくて、学校通学用として加入するものや、自動車保険に附属されているものなど様々な種類があると思います。さらに、契約上、通学用や業務用に限っているものも多くあるのではないかと思っています。
     条例の趣旨からすれば、自転車に乗る際には、事故等がいつ起こるか分からないことから、すべからく保険が適用される状況が求められていると思います。そこで、自転車損害賠償保険の加入促進等について、どのようにお考えを持っておられるのか、お伺いいたします。
  • 10:◯答弁(道路企画課長) 保険加入促進の取組につきましては、まずは、この条例の制定により、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されたことについての広報、啓発を行うことで、県民の皆様に保険加入の必要性を理解していただくことが重要であると考えております。
     また、自転車保険の種類につきましては、利用者や用途に応じて多岐にわたっており、例えば個人向けの保険でございますと、自転車単体の保険、自転車の点検・整備に附帯されている保険、自動車保険や火災保険等に附帯される特約など様々なものがございます。これらの保険につきましては、通勤、通学、子供の送迎、買物等といった日常生活において自転車を利用する際に起こした事故に幅広く保障されるものもございます。一方で、業務、仕事等で利用された場合には保障の対象外となるといった場合もあることから、保障の適用範囲について十分に配慮する必要があると考えております。
     このため、学生、保護者、事業者、観光客といった様々な主体に応じて必要となる保険内容を、ホームページやリーフレット等において分かりやすく説明するなど、個人や事業主の皆様が利用方法や業務形態に沿った保険に加入していただけるよう、日本損害保険協会などとも連携しながら、丁寧で分かりやい広報、啓発に取り組んでまいります。
  • 11:◯要望(三好委員) この条例は、県民や事業者、県外から広島を訪れるサイクリストなど立場が異なる様々な方が対象となり、また、高齢者や幼児も自転車を利用されるわけであります。県内で自転車を利用する全ての人に対してこの条例は関わってきますので、特に保険加入の義務化については実効性のある取組となるよう、県の各部局や市町、関係団体等とも連携しながら、効果的な広報にも努めていただくようお願いいたします。
     この条例をつくって終わりではなくて、引き続き安全で適正な利用の下で自転車の活用がされるよう、取組の推進を要望します。

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